指定難病の更新について
こちらのページでは、指定難病の更新手続きについて、詳細な解説を行う・・・予定でしたが、今年につきましては、更新について例年と異なりますので、更新手続きでは無く、例年と異なる点の解説を暫定的にしたいと思います。
今年(2020年)については、指定難病受給者証の更新は必要ありません
令和2年4月22日に、厚生労働省より、「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて」という文書が、各指定難病担当部署向けに対して出されております。

また、令和2年4月30日に、厚生労働省のWebページで、正式に、指定難病受給者証の1年自動延長が発表されています。
ここでは、「全国の指定難病医療受給者(令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する者に限る。)を対象に、有効期間の満了日を自動で1年延長する」ことになっています。
なので、原則的には、有効期限が令和2年3月1日から、令和3年2月28日までの間の指定難病医療受給者証をお持ちの方は、手続きは必要ありません(1年間自動更新となります)。
ただ、たとえば次のような場合を含めた、記載事項の変更が必要なときは、届けが必要です。(手続きを郵送でするようアナウンスされています。詳細は管轄の保健所等にお尋ねください。)
- 平成30年(1月~12月)の所得に比べて、令和元年(平成31年1月~令和元年12月)の所得が大きく減少した場合(所得区分が変わる可能性があり、その場合、月額自己負担上限額が変わる可能性があります。)
- 仕事を辞める・就職するなどで、加入する保険(国民健康保険や会社の保険組合など)や保険番号などが変わる場合
- 記載の疾患以外に、新たに疾患が増えた場合(新しい疾患の診断書が必要になります)
- その他、指定難病受給者証に記載されている項目について、変更が必要な場合
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で、今年の更新がどうなるか(病院や役所役場、保健所等に行くのがリスクなど)と問題がありましたが、このようなかたちで解決が図られよかったです。