nanbyo.me-難病関連情報

指定難病受給者証の手続きから、活用まで

障害福祉サービスについて

障害福祉サービス(障害者総合支援法の福祉サービス)って?

指定難病制度では、他の3障害(身体・知的・精神)と同様に、障害者総合支援法という法律に基づく、障害福祉サービスを受けることが出来ます(「難病等」、とという分類になります。)

指定難病であれば、全てこの「難病等」に含まれています(そのほかに、いくつかの疾患が、障害者総合支援法独自の難病になっています。これらの場合は、別途診断書を提出することで、認定されるかたちになります)。また、指定難病であれば、身体障害者手帳等を所持していなくても、指定難病受給者証の提示をして、所定の手続きと認定をされた上で、こちらのサービスを受けることが出来ます。(制度上の扱いとしては、「身体障害」に準じた形での取扱となります。)

所定の手続きと認定作業を受けた上で、利用できるサービスの量などが決まり、それに基づいて計画を立て、市区町村の許可をもらった上で、サービスが受けられるようになるため、指定難病であるからすぐに福祉サービスが受けられる、というものではありませんので、そこは注意が必要です。必要な手続きや認定作業など、流れについては、別のページにて解説いたします。


障害福祉サービスで受けられるサービスは?

障害者総合支援法での障害福祉サービスで受けられるサービスは、次のようなものがあります。詳しくは、それぞれのサービス名からリンクにて別ページにて解説予定。

なお、こちらに挙げてあるサービスですが、全てが受けられるわけではなく、認定調査の結果(区分認定調査といい、非該当〜区分1〜区分6で必要なサービス量を決める調査があります)や、障害支援相談員さんと共に作る計画書で受けられるサービスが決まってきますので、そのあたりは、区分認定調査が終わり、区分が決定して、それをもとに計画書を作成した上でサービスを受けていくかたちになります。

障害者総合支援法でのサービス一覧
介護給付 訪問系 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排泄、食事等の介護等を実施
重度訪問介護 (区分指定あり)重度の肢体不自由者や知的障害・精神障害等で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護外出時移動支援、入院時の支援等を総合的に実施
同行援護 (区分・条件あり)視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出するとき、必要な情報提供や介護を行う
行動援護 (区分・条件あり)自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う
重度障害者等包括支援 (区分・条件あり)介護必要度が非常に高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う
日中活動系 短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気などの場合に、短期間、夜間も含めた施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行う
療養介護 (区分あり)医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う
生活介護 (区分あり)常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うと共に、創作的活動又は生産活動の機会を提供
施設系 施設入所支援 (区分あり)施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介助等を行う
訓練等給付 居住支援系 自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行う。
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排泄、食事の介助、日常生活上の援助を行う
訓練等給付 自立訓練(機能訓練) 自立した日常生活又は社会生活が出来るよう、一定期間、身体機能の維持、向上のために必要な訓練等を行う
自立訓練(生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活が出来るよう、一定期間、生活能力の維持、向上のために必要な支援、訓練を行う
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上の為に必要な訓練を行う
就労継続支援(A型) 一般企業等での就労が困難な人に、雇用して就労の機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う
就労継続支援(B型) 一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上の為に必要な訓練を行う
就労定着支援 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う
障害者(難病患者もこの中に含まれる)が受けられるサービスについて取り上げました。障害児(子供)の場合は一部受けられないサービスがあります。ご注意ください。また、区分認定調査の結果、付けられた区分によっては利用できないサービスもありますのでご注意ください。

利用料金は、それぞれ定められていますが、その1割を負担することになります。ただし、所得により上限が定められています。月額の上限を超えた場合、残りの分は支払う必要はありません。

障害福祉サービスの月額利用上限額
 区分  世帯の収入状況  負担上限月額
 生活保護世帯  生活保護受給世帯  0円
 低所得世帯 市町村民税非課税世帯   0円
 一般1世帯

 市町村民税課税世帯(おおむね、所得割16万円未満)

 ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます

9,300円 
 一般2世帯  上記以外  37,200円
※所得を判定するときの世帯は、原則、本人の所得+配偶者の所得、となります。
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。


地域支援事業で受けられるサービスは?

地域支援事業での障害福祉サービスで受けられるサービスは、次のようなものがあります。詳しくは、それぞれのサービス名からリンクにて別ページにて解説予定。

地域生活支援事業として、障害者総合支援法とは別に、市区町村が主体となり、都道府県と協力して行っている、障害者の地域での生活を支える各種事業もあります。(市区町村によっては実施していないところもあります。詳しくは市区町村の障害福祉担当部署にご確認ください。)

地域生活支援事業の内容
 地域活動支援センター  障害のある人が通って、創作的活動または生産活動の機会の提供などを行います。
 移動支援事業  屋外での移動が困難な障害のある人について、外出のための支援を行います。
 日中一時支援事業 障害のある人(児童を含む)の日中預かりや、放課後・長期休暇等の預かりを実施しています。 
 訪問入浴サービス事業 居宅において入浴することが困難な重度の障害のある人に対して、居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行います。 
障害者(難病患者もこの中に含まれる)が受けられるサービスについて取り上げました。障害児(子供)の場合は一部受けられないサービスがあります。ご注意ください。また、区分認定調査や障害状況の認定調査の結果、付けられた区分や状況認定によっては利用できないサービスもありますのでご注意ください。
また、利用料については、各市町村により異なります。そして、所得等に応じて限度額の設定などがありますので、詳しくは市区町村の障害福祉担当部署にお尋ねください。


それぞれのサービスの詳細は、後日また改めてご紹介させて頂きます。